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平成14年法律第152号附則抄

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年12月13日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜七 〔略〕
 第六十六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二条第一項、第三条から第八条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の改正規定 この法律の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
九・十 〔略〕
十一 附則第十二条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第二十八条中半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十八条に一項を加える改正規定を次のように改める。
第四十八条に次の一項を加える。
 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第   号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
〔後略〕