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平成11年法律第160号抄
平成12年法律第49号による改正後の平成11年法律第160号
(弁理士の資格等に関する経過措置)
第千三百三十七条
改革関係法等の施行前に従前の特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間は、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七条第三号の規定の適用については、それぞれ改革関係法等の施行後における特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間とみなす。