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平成11年法律第41号附則抄

平成26年法律第36号による改正後の平成11年法律第41号

附 則

(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりこの法律の施行前にしたものとみなされるものについては、特許法第四十四条第四項(同法第四十六条第六項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4〜14 〔略〕