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平成10年法律第51号附則抄

平成11年法律第160号による改正後の平成10年法律第51号

附 則

(第三条の規定による意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条 〔略〕
 この法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの法律の施行の際現に特許庁に係属しているもの又はこの法律の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意匠法第四十二条第四項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
 〔略〕