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平成8年法律第110号抄
民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の特許法の規定(罰則を除き、同法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)は、特別の定めがある場合を除き、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)の規定(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)により生じた効力を妨げない。
2 前条の規定の施行前に旧特許法第百五十一条(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)において準用する新民訴法による改正前の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧民訴法」という。)第二百六十七条第二項の規定により当事者又は法定代理人にその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前に旧特許法第百六十九条第五項(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定によってした請求に係る審判に関する費用の額を決定する手続に関しては、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行前に旧特許法第百九十条(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定により特許庁長官の指定する職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(最高裁判所規則への委任)
第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
- 二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日