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平成8年法律第68号附則抄

平成17年法律第75号による改正後の平成8年法律第68号

附 則

(団体商標についての経過措置)
第五条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 〔略〕