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平成6年法律第116号附則抄

平成15年法律第47号による改正後の平成6年法律第116号

附 則

(平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
第九条 〔略〕
 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。
 〔略〕
 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。