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平成6年法律第116号附則抄

平成11年法律第41号による改正後の平成6年法律第116号

附 則

(平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
第九条 〔略〕
 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとし、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)による改正後の特許法(以下「平成十一年改正特許法」という。)第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。この場合において、平成十一年改正法の施行の際現に特許庁に係属している登録異議の申立てにおける明細書又は図面の訂正については、平成十一年改正特許法第百二十条の四第三項後段の規定は、適用しない。
 〔略〕
 第二項において準用する平成十一年改正特許法第百十三条の規定により登録異議の申立てをする者は一件につき四千三百円に一請求項につき五百円を加えた額(昭和六十二年改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る登録異議の申立てにあっては、一件につき五千五百円)の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項において準用する平成十一年改正特許法第百十八条第一項の規定による参加を申請する者は一件につき五千五百円の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 平成十一年改正特許法第七章の規定は、第二項において準用する平成十一年改正特許法第百十四条第二項の取消決定が確定した場合に準用する。
 第二項において準用する平成十一年改正特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに関し第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、平成五年旧実用法第五十七条中「実用新案登録又は審決」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「改正特許法」という。)第百十三条の規定による登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)についての決定」と、平成五年旧実用法第五十九条第一項、第六十三条及び第六十四条中「この法律」とあるのは「改正特許法」と、平成五年旧実用法第五十九条第二項中「査定又は審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定」と、平成五年旧実用法第六十二条中「第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法」とあるのは「改正法附則第九条第二項において準用する改正特許法第百十九条(改正法附則第九条第五項において準用する改正特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正特許法」とする。
 〔略〕