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平成5年法律第47号附則抄

不正競争防止法(平成5年5月19日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項を次のように改める。
附則第八条第一項に規定する場合においては、それらの登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号、第三条、第四条本文、第五条第一項、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第六条、第七条、第十一条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第二項、第十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第十四条の規定を適用する。この場合において、同法第二条第一項第一号中「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「他の登録商標(商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第八条第一項に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標をいう。以下同じ。)」と、「商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は」とあるのは「登録商標を使用して他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の」と、同法第三条第一項中「不正競争」とあるのは「不正競争(前条第一項第一号に掲げる不正競争をいう。次項、次条、第五条第一項、第六条及び第七条において同じ。)」と、同条及び同法第十一条第二項中「侵害されるおそれがある者」とあるのは「侵害されるおそれがある他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第四条及び第七条中「他人の」とあるのは「他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の」と、同法第五条第一項及び第二項中「侵害された者」とあるのは「侵害された他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同項中「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十二号」とあり、同項第一号中「第二条第一項第一号又は第二号」とあり、同法第十一条第一項第一号中「第二条第一項第一号、第二号、第十号及び第十二号」とあり、同項第二号中「第二条第一項第一号、第二号及び第十二号」とあり、及び同法第十三条第一号中「第二条第一項第一号又は第十号」とあるのは「第二条第一項第一号」と、同法第五条第二項第一号中「商品等表示」とあるのは「他の登録商標」と、同法第七条中「害された者」とあるのは「害された他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第十一条第一項第一号中「商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)」とあるのは「営業の普通名称又は同一若しくは類似の営業について慣用されている登録商標」と、同号中「使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同項第十号及び第十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)」とあり、及び同項第二号中「使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)」とあるのは「使用する行為」と、同項第三号中「他人の商品等表示が」とあるのは「他の登録商標が」と、「商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示」とあるのは「他の登録商標と同一又は類似の登録商標」と、「商品等表示に」とあるのは「登録商標に」と、「その商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為」とあるのは「その登録商標を不正の目的でなく使用する行為」と、同条第二項中「商品又は営業」とあるのは「営業」と、同項第一号中「自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)」とあるのは「自己の氏名を使用する者」と、同項第二号中「他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示」とあるのは「他の登録商標と同一又は類似の登録商標」と、「商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者を含む。)」とあるのは「登録商標に係る業務を承継した者」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。