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平成5年旧実用新案法抄

平成23年法律第63号による改正後の平成5年旧実用新案法(同年改正法附則第4条第1項)

(出願公開の効果等)
第十三条の三 〔略〕
2・3 〔略〕
 第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二(訴訟手続の中止)、裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百五条(書類の提出等)、第百五条の二(損害計算のための鑑定)、第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)及び第百六十八条第三項から第六項まで(訴訟との関係)、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法第百四条の三及び第百四条の四(特許権者等の権利行使の制限及び主張の制限)並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該実用新案登録出願の出願公告前に当該実用新案登録出願に係る考案の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該実用新案登録出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。