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平成5年旧実用新案法抄

平成17年法律第75号による改正後の平成5年旧実用新案法(同年改正法附則第4条第1項)

(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第三十条においてそれぞれ準用する平成十六年改正特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 〔略〕
 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)
第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑
 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑
 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
 〔略〕