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平成5年旧実用新案法抄

平成16年法律第120号による改正後の平成5年旧実用新案法(同年改正法附則第4条第1項)

(出願公開の効果等)
第十三条の三 〔略〕
2・3 〔略〕
 第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二(訴訟手続の中止)、裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の二から第百五条の二まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等及び損害計算のための鑑定)、第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)及び第百六十八条第三項から第六項まで(訴訟との関係)並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該実用新案登録出願の出願公告前に当該実用新案登録出願に係る考案の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該実用新案登録出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。

(特許法の準用)
第三十条 特許法第百三条(過失の推定)、第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)並びに平成十六年改正特許法第百五条の四から第百五条の七まで(秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等及び当事者尋問等の公開停止)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。

(特許法等の準用)
第四十八条の十三 〔略〕
 第十三条の三第二項から第四項まで及び特許法第百八十四条の十第一項(国際公開及び国内公表の効果等)の規定は、国際実用新案登録出願についての国際公開及び国内公表に準用する。
3〜5 〔略〕

(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項(第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条において準用する特許法第百十一条第一項第二号、第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条、第四十四条、第四十五条において準用する特許法第百七十六条、第四十九条第一項第一号、第五十三条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号若しくは特許法第八十条第一項第二号、第四号若しくは第五号又は次の表の第一欄に掲げる規定において、同欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定において若しくは同表の第一欄に掲げる規定において準用する同表の第二欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定においてそれぞれ準用する同表の第四欄に掲げる規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第一欄第二欄第三欄第四欄
第四十一条   特許法第百五十九条第三項 特許法第五十二条第三項
第四十一条 特許法第百六十一条の三第三項
第四十五条特許法第百七十四条第一項特許法第百五十九条第三項
第四十一条     特許法第百三十二条第一項
第四十五条 特許法第百七十四条第三項

(侵害の罪)
第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 第十二条第一項の権利又は第四十一条において準用する特許法第百五十九条第三項若しくは第百六十一条の三第三項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第三項において、それぞれ準用する同法第五十二条第一項の権利を侵害した者は、当該実用新案権の設定の登録があつたときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(詐欺の行為の罪)
第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)
第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(秘密を漏らした罪)
第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第三十条においてそれぞれ準用する平成十六年改正特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(両罰規定)
第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条第一項又は前条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑
 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第三項又は前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。