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平成5年旧実用新案法抄

平成11年法律第41号による改正後の平成5年旧実用新案法(同年改正法附則第4条第1項)

(登録料)
第三十一条 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、第十五条第一項に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年八千五百円に一請求項につき八百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万六千九百円に一請求項につき千六百円を加えた額
第七年から第十年まで毎年三万三千八百円に一請求項につき三千二百円を加えた額
2・3 〔略〕