平成23年法律第63号による改正後の平成5年法律第26号
第七条の二第二項 | 並びに第三十九条第三項 | 並びに第三十九条第七項(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。) |
第三十七条 |
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
|
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
2 前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
|
第三十九条から第四十一条まで |
第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
|
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した明細書のうち第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 願書に添付した明細書のうち第五条第三項第一号から第三号までに掲げる事項又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
5 第一項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
6 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
7 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
8 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
|
(訂正の無効の審判)
第四十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
|
(答弁書の提出等)
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第四十一条において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成二十三年改正特許法」という。)第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
(訂正の請求)
第四十条の二 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条又は第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 二以上の請求項に係る願書に添付した明細書のうち第五条第三項第四号に掲げる事項の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに前項の訂正の請求をしなければならない。
3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第三十九条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書又は図面について第五十五条第二項において読み替えて準用する特許法第十七条第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
8 第四十一条において準用する平成二十三年改正特許法第百五十五条第三項の規定により第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る第一項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
9 第三十九条第四項から第八項まで、特許法第百二十七条、第百二十八条並びに第百三十二条第三項及び第四項並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第三十九条第七項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。
(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)
第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する平成二十三年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
| |
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
|
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十七条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十条まで並びに平成二十三年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二、第百三十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百六十四条の二、第百六十七条及び第百六十七条の二(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
| |
第四十五条 | 、第百七十四条(審判の規定等の準用)及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権) | 及び第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)並びに平成二十三年改正特許法第百七十四条(審判の規定等の準用) |
第四十七条第一項 | 審判又は再審の請求書 | 審判若しくは再審の請求書又は第四十条の二第一項の訂正の請求書 |
第四十七条第二項 | 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び裁判の正本の送付) | 特許法第百七十九条(被告適格)並びに平成二十三年改正特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)並びに第百八十条、第百八十一条及び第百八十二条(出訴の通知等、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付) |
第四十八条の十二第二項 | 第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と | 第三十九条第二項及び第八項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と |
第四十八条の十二第三項 | 第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判) | 第三十七条第一項後段、第三項及び第四項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第四項 |
第五十条の二 | 第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条 | 第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第八項(第四十条の二第九項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第九項及び第四十一条において準用する特許法第百二十八条、第四十一条において準用する特許法第百二十五条 |
第五十五条第二項 | 準用する。 | 準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第五項、同法第四十条の三又は同法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項若しくは平成二十三年改正特許法第百六十四条の二第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する平成二十三年改正特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。 |
第五十五条第六項 | 特許法第百九十五条の三(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定 | 平成二十三年改正特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書又は第四十条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定 |
別表第五号 | 登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 | 登録異議の申立てをする者 |
別表第九号 | 審判又は再審を請求する者 | 審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者 |