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平成5年法律第26号附則抄

平成10年法律第51号による改正後の平成5年法律第26号

附 則

(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 〔略〕
 前項の場合において、特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号。以下「平成十年改正法」という。)の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項の審判又は明細書若しくは図面の訂正及び平成十年改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条第一項
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第四十条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第三十九条第一項次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第四十条第一項願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第四十条第二項
 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前項又は次条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明
 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
 前条第二項から第四項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十四条第一項の規定は、第二項の場合に準用する。
第四十一条第百三十条から第百七十条まで第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第一条の規定による改正後の特許法第百三十一条
第五十五条第二項準用する。準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する特許法第百六十四条第一項の規定又は実用新案法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条第二項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項及び第二項三十万円三百万円
第五十六条第三項前二項前項
第五十七条及び第五十八条十万円百万円
第六十条五万円五十万円
第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑
 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑
別表第五号登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者登録異議の申立てをする者
別表第九号審判又は再審を請求する者審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者