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平成3年法律第65号附則抄

平成23年法律第63号による改正後の平成3年法律第65号

附 則

(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
第四条 〔略〕
 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。
 〔略〕