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平成3年法律第65号附則抄

平成15年法律第46号による改正後の平成3年法律第65号

附 則

(不正競争防止法の適用)
第十一条 附則第九条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号、第三条、第四条本文、第五条第一項、第二項、第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五条の二から第六条の三まで、第七条、第十二条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第二項、第十四条(第一号に係る部分に限る。)並びに第十五条の規定を適用する。この場合において、同法第二条第一項第一号中「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「他の登録商標(商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標をいう。以下同じ。)」と、「商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は」とあるのは「登録商標を使用して他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の」と、同法第三条第一項中「不正競争」とあるのは「不正競争(前条第一項第一号に掲げる不正競争をいう。次項、次条、第五条第二項、第五条の二、第六条第一項及び第三項並びに第六条の二から第七条までにおいて同じ。)」と、同条及び同法第十二条第二項中「侵害されるおそれがある者」とあるのは「侵害されるおそれがある他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第四条及び第七条中「他人の」とあるのは「他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の」と、同法第五条第一項から第三項までの規定中「侵害された者」とあるのは「侵害された他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同条第一項中「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)」とあるのは「第二条第一項第一号に掲げる不正競争」と、「当該物に係る販売その他の行為を行う能力」とあるのは「使用の能力」と、同条第三項中「第二条第一項第一号から第九号まで、第十二号又は第十五号」とあり、同項第一号中「第二条第一項第一号又は第二号」とあり、同法第十二条第一項第一号中「第二条第一項第一号、第二号、第十三号及び第十五号」とあり、同項第二号中「第二条第一項第一号、第二号及び第十五号」とあり、及び同法第十四条第一号中「第二条第一項第一号又は第十三号」とあるのは「第二条第一項第一号」と、同法第五条第三項第一号中「商品等表示」とあるのは「他の登録商標」と、同法第五条の二中「侵害されるおそれがあると主張する者」とあるのは「侵害されるおそれがあると主張する他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第七条中「害された者」とあるのは「害された他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と、同法第十二条第一項第一号中「商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)」とあるのは「営業の普通名称又は同一若しくは類似の営業について慣用されている登録商標」と、同号中「使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第十三号及び第十五号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)」とあり、及び同項第二号中「使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)」とあるのは「使用する行為」と、同項第三号中「他人の商品等表示が」とあるのは「他の登録商標が」と、「商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示」とあるのは「他の登録商標と同一又は類似の登録商標」と、「商品等表示に」とあるのは「登録商標に」と、「その商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」とあるのは「その登録商標を不正の目的でなく使用する行為」と、同条第二項中「商品又は営業」とあるのは「営業」と、同項第一号中「自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)」とあるのは「自己の氏名を使用する者」と、同項第二号中「他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示」とあるのは「他の登録商標と同一又は類似の登録商標」と、「商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)」とあるのは「登録商標に係る業務を承継した者」とする。
 〔略〕