第五条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、特定通知等の相手方が電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の経済産業省令で定める方式による届出をしている場合に限る。
第五条第二項中「前項ただし書に規定する」を「前項の」に改め、同条第三項中「第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に」を「次に掲げる時のいずれか早い時に、」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 特定通知等の相手方が当該特定通知等についてその使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録をした時
- 二 特許庁が、前号の記録をすることができる措置をとった日から十日を経過した時
第五条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 特定通知等の相手方がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の記録をすることができない期間は、同項第二号の期間に算入しない。
第五条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織による特定通知等を受ける旨の届出の特例)
第五条の二 前条第一項ただし書の規定にかかわらず、手続について委任を受けた代理人(代理を業として行う者に限る。)に対する特定通知等は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であっても電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第八条第一項中「の提出」を「又は電子情報処理組織を使用する方法であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二十四条において同じ。)」に、「記載された」を「記載され、又は当該電磁的記録に記録された」に、「より、」を「より、それぞれ」に改め、同条第二項中「の提出」を「又は電磁的記録」に、「記載された」を「記載され、又は当該電磁的記録に記録された」に改め、同条第三項及び第四項中「記載された」を「記載され、又は同項の電磁的記録に記録された」に改める。
第十条に次の一項を加える。
2 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法であって、経済産業省令で定めるものをいう。第二十四条第二項第四号において同じ。)により提供することができる。この場合において、特許庁長官又は審判長は、当該書面の副本の送達等を行ったものとみなす。
第二十四条第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第四号中「であって経済産業省令で定めるもの」を削る。