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令和3年法律第42号抄(特例法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(予納による納付)」を付し、同条第一項中「納付すべき当該」を「当該」に改め、「の見込額(以下単に「見込額」という。)」を削り、同条第二項中「特許印紙」を「現金」に改め、同項ただし書を削る。
第十五条の見出しを削り、同条第一項中「特許庁長官は、」を削り、「特許料等又は手数料の納付に際し」を「経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続に際し、」に、「が予納した見込額(この項の規定による」を「に係る予納額(同項の規定により予納した額からこの項の規定により納付されたものとみなされた」に、「納付に充てた額の控除」を「額を控除し、」に、「の加算があった」を「を加算した」に、「から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該」を「の範囲内において、当該手続に係る」に、「の納付に充てる」を「が納付されたものとみなす」に改め、同条第二項中「特許料等又は手数料の納付」を「手続に係る申出」に、「納付者」を「申出者」に、「見込額」を「予納額」に改め、同条第三項中「見込額に残余」を「予納額に残余に相当する額」に、「その残余の額」を「当該残余に相当する額」に改め、同条第四項中「残余の額」を「残余に相当する額」に改める。
第十五条の三第一項中「(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)」を削る。
第十六条中「に特許料等又は手数料の納付をする」を「に申出をする」に、「「納付を」を「「申出を」に、「納付者」を「申出者」に、「特許料等又は手数料の納付をした」を「手続に係る申出をした」に改める。