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令和元年法律第16号抄(特例法の改正)

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日)

附 則

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第五十一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第四十二条」を「・第四十一条」に、「第四十三条―第四十六条」を「第四十二条―第四十五条」に改める。
第二十四条第一項中「第四十六条」を「第四十五条」に改める。
第四十二条を削る。
第六章中第四十三条を第四十二条とし、第四十四条を第四十三条とする。
第四十五条第二号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、同条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とする。