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平成30年法律第33号抄(特例法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び口座振替による納付」を「、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付」に改める。
第三章の章名中「及び口座振替による納付」を「、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付」に改める。
第十五条の二第一項中「次条」を「第十六条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(指定立替納付者による納付)
第十五条の三 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項及び次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
 前項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
第十六条中「前三条」を「第十四条から前条まで」に、「又は口座振替による納付」を「、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付」に改め、「本人が」と、」の下に「第十五条の二第一項及び」を加える。