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平成29年法律第41号抄(特例法の改正)

学校教育法の一部を改正する法律(平成29年5月31日)

附 則

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第三十七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号ロ中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加える。