目次中「予納」を「予納による納付及び口座振替による納付」に改める。
第十二条第三項中「含む。)」の下に「並びに特許法第百八十六条第三項(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。
「第三章 予納」を「第三章 予納による納付及び口座振替による納付」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(口座振替による納付)
第十五条の二 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び次条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
2 前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
第十六条中「前二条」を「前三条」に、「予納に」を「予納又は口座振替による納付に」に、「前条第一項」を「第十五条第一項」に改め、「本人が」と」の下に「、前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と」を加える。