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平成17年法律第87号抄(特例法の改正)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第四百三十七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第二号イを次のように改める。
 情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
第十九条第一項第二号ロ中「合名会社又は合資会社」を「持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第三十七条第一項第三号ロにおいて同じ。)」に、「業務執行権を有する」を「業務を執行する」に改める。
第二十四条の見出し中「備付け」を「備置き」に改め、同条第一項中「営業報告書又は」を削り、「備えて置かなければ」を「備え置かなければ」に改める。
第三十七条第一項第三号イ中「又は有限会社」を削り、同号ロ中「合名会社又は合資会社」を「持分会社」に、「業務執行権を有する」を「業務を執行する」に改める。