目次中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第八条第一項中「この項及び次項において」を削る。
第九条の見出しを「(登録情報処理機関)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令で定めるところにより」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条第二項中「指定をした」を「規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとした」に改め、「指定情報処理機関が行う」を削り、同条第三項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第十四条第三項中「次条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十五条第一項中「見込額」の下に「(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「予納された見込額から前項の規定により特許料等又は手数料の納付に充てた額を控除して」を「予納者が予納した見込額に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
第十六条中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「する者」と」の下に「、同条第二項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と」を加える。
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
第一節 登録情報処理機関
第十七条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。
第十八条中「指定」を「登録」に改め、同条第三号を次のように改める。
- 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十九条を次のように改める。
(登録の基準)
第十九条 特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)を有すること。
- 二 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 情報処理機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の子会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
ロ 情報処理機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2 第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
第十九条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第十九条の二 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第二十条、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(役員の選任及び解任)
第二十五条 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第二十六条を削り、第二十七条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十八条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十九条の見出しを「(適合命令)」に改め、同条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「第十九条第一号から第三号まで」を「第十九条第一項各号」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第二十九条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第四号中「、第二十六条又は前条」を「又は前二条」に改め、同条第五号中「指定」を「登録」に改める。
第三十一条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第三十二条第一項中「第二十六条又は」を削る。
第三十三条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条第二項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定を」を「登録を」に改める。
第三十四条第一号及び第四号中「指定」を「登録」に改める。
第三十五条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四章第二節の節名を次のように改める。
第二節 登録調査機関
第三十六条の見出しを「(登録調査機関の登録等)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令で定めるところにより」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項中「指定」を「登録」に改め、「ところにより」の下に「、経済産業省令で定める区分ごとに」を加える。
第三十七条を次のように改める。
(登録の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
- 二 電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。
- 三 調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 調査機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社であること。
ロ 調査機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2 前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録を受けた者が調査業務を行う区分
- 四 登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地
第三十八条第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第三十九条中「第十八条、」を「第十八条、第十九条の二、」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」を「第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」に、「第二十七条、第二十九条第二項」を「第二十六条、第二十九条」に、「第二十五条及び第二十六条」を「第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条」に、「第二十九条第一項」を「第二十八条」に、「第十九条第一号から第三号まで」を「第十九条第一項各号」に、「第三十七条第一号から第四号まで」を「第三十七条第一項各号」に改める。
第四十条第二項から第四項まで及び第六項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四十三条中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
第四十四条中「指定情報処理機関又は指定調査機関」を「登録情報処理機関又は登録調査機関」に改める。
第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「指定情報処理機関又は指定調査機関」を「登録情報処理機関又は登録調査機関」に改め、同条第二号中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第六章中第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十六条 第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
目次中「登録情報処理機関及び登録調査機関」を「登録情報処理機関等」に、「第二節 登録調査機関(第三十六条―第三十九条)」を
「 |
第二節 登録調査機関(第三十六条―第三十九条)
第三節 特定登録調査機関(第三十九条の二―第三十九条の十一)
| 」 |
に改める。
第二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第十三条第二項及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三条第二項中「第五条第三項」の下に「並びに第十三条第二項及び第三項」を加える。
第十三条の見出し中「磁気ディスク」を「磁気ディスク等」に改め、同条中「商標公報」の下に「(以下この条において「特許公報等」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。
3 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 登録情報処理機関等
第四章に次の一節を加える。
第三節 特定登録調査機関
(先行技術調査業務)
第三十九条の二 登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。
(手数料の特例)
第三十九条の三 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。
(登録)
第三十九条の四 第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(登録の基準)
第三十九条の五 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 登録年月日及び登録番号
- 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
- 四 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地
(先行技術調査業務の実施義務等)
第三十九条の六 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。
2 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。
(先行技術調査業務規程)
第三十九条の七 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
(業務の休廃止の届出)
第三十九条の八 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第三十九条の九 特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。
2 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 この節の規定に違反したとき。
- 二 第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
- 三 第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
- 四 不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。
(公示)
第三十九条の十 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一 第三十九条の二の登録をしたとき。
- 二 第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
- 三 前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用)
第三十九条の十一 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
第四十四条中「又は調査業務」を「若しくは調査業務」に改め、「命令」の下に「又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令」を加え、「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改める。
第四十五条中「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改め、同条第二号及び第三号中「第三十九条」の下に「又は第三十九条の十一」を加え、同条に次の一号を加える。
- 四 第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。