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平成15年法律第47号抄(特例法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成15年5月23日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「特許法第六十六条第五項又は」を削る。
第四十条第一項中「次に掲げる者は」の下に「、政令で定める場合を除くほか」を加え、同条第三項中「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を削り、同条第四項を次のように改める。
 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
第四十条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第百九十五条第九項及び第十項」を「第百九十五条第十一項及び第十二項」に改め、同項を同条第七項とする。