目次中「(第四十条・第四十一条)」を「(第四十条―第四十二条)」に、「(第四十二条―第四十四条)」を「(第四十三条―第四十五条)」に改める。
第一条中「及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)」を「、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)」に改める。
第二条第一項中「入出力装置と」を「電子計算機と」に改め、同条第二項中「商標法」の下に「、国際出願法」を加え、同条第三項中「又は商標法」を「、商標法又は国際出願法」に改める。
第三条第一項中「者は」の下に「、経済産業大臣」を加え、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項中「前条第一項の」の下に「特許庁の使用に係る」を加える。
第四条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録」を「審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項を削る。
第五条第一項中「特許庁長官」を「経済産業大臣、特許庁長官」に、「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第三項中「入出力装置」を「電子計算機」に改める。
第六条第一項中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第七条第一項中「(政令で定める手続を除く。)」を「のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)」に、「政令で定める期間内」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項中「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前項」に改める。
第八条第一項中「特定手続その他」を「指定特定手続その他経済産業大臣、」に、「政令で定めるもの」を「経済産業省令で定めるもの」に、「特定手続等」を「指定特定手続等」に、「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」を「指定特定手続」に、「同項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「特定手続等」を「指定特定手続等」に改める。
第十一条中「政令」を「経済産業省令」に改める。
第十二条第一項中「、政令」を「、経済産業省令」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国際出願(国際出願法第二条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。
第十二条第一項第一号中「事項」の下に「(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)」を加え、同項第二号中「政令」を「経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。
第十四条第一項中「若しくは商標法」を「、商標法」に、「の手数料(政令」を「若しくは国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項の手数料(経済産業省令」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条とし、第四十二条を第四十三条とし、第五章中第四十一条の次に次の一条を加える。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第四十二条 特許等関係法令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。