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平成11年法律第43号抄(特例法の改正)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年5月14日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第二十条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十二条に次の一項を加える。
 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。