第二条第三項中「又は「審査官」」を「、「審査官」又は「審判書記官」」に、「又は審査官」を「、審査官又は審判書記官」に改める。
第四条第一項中「特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員」を「審判書記官」に、「又は審査」を「若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て」に改める。
第五条第二項及び第五項中「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。
第十二条第一項第二号中「第七十一条第一項」の下に「(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。