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平成10年法律第51号抄(特例法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「実用新案法」の下に「、意匠法、商標法」を加え、同条第三項中「(実用新案法」の下に「、意匠法又は商標法」を加え、「又は実用新案法」を「、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)又は商標法」に改める。
第五条第五項中「第五十五条第二項」の下に「、意匠法第六十八条第五項又は商標法第七十七条第五項」を加える。
第六条の見出しを「(電子情報処理組織による特定手続の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。
第六条第二項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、同条第三項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、「、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項」を削る。
第七条第一項中「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、「当該手続に」を「その手続に」に改め、「であって政令で定めるもの」及び「(通商産業省令で定めるものを除く。)」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。
第八条第一項中「、特定手続等」を「、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)」に、「前条第一項の政令で定める手続」を「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に改め、「その他の政令で定める事項」を削る。
第十一条中「第六十六条第五項」の下に「又は商標法第十八条第四項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十二条第三項中「第百八十六条ただし書」を「第百八十六条第一項ただし書及び第二項」に、「第六十三条ただし書及び商標法第七十二条ただし書」を「第六十三条第一項ただし書及び第二項並びに商標法第七十二条第一項ただし書及び第二項」に改める。
第十三条中「又は実用新案法」を「、実用新案法」に改め、「実用新案公報」の下に「、意匠法第六十六条の意匠公報又は商標法第七十五条の商標公報」を加える。
第十四条第一項中「若しくは実用新案法第五十四条第一項から第三項まで」を「、実用新案法第五十四条第一項若しくは第二項、意匠法第六十七条第一項若しくは第二項若しくは商標法第七十六条第一項若しくは第二項」に改める。
第十八条第一号中「又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」を削る。
第二十六条中「若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」を削る。
第三十六条第一項中「、その特許出願」を「その特許出願」に改め、「定めるもの」の下に「及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの」を加える。
第三十九条中「又は意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあり、及び」を「」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、」に、「若しくは意匠法若しくは商標法若しくはこれらの法律に基づく命令」とあるのは「特許等関係法令」を「」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」に改める。
第四十条第五項中「第百九十五条第六項及び第七項」を「第百九十五条第八項及び第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第四十一条第五項中「又は実用新案登録」を「、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録」に改め、「第二条の五第二項」の下に「、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項又は同法附則第二十七条第二項」を加える。