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平成8年法律第110号抄(特例法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第五十一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十七条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条」に改める。
第四十一条第二項中「第十条」を「第十一条」に改める。