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平成8年法律第68号抄(特例法の改正)

商標法等の一部を改正する法律(平成8年6月12日)

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「無効にする」を「却下する」に改める。
第四十条第四項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
第四十一条第二項中「第八条第一項及び第二項」を「第八条」に改め、「第十九条」を「第十八条の二」に改める。