[INDEX]

平成6年法律第116号抄(特例法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成6年12月14日)

附 則

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第十九条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第五十一条第五項(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)」を「第六十六条第五項」に改める。