第三十二条を次のように改める。
(聴聞の方法の特例)
第三十二条 第二十六条又は第三十条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第四十一条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律の規定による処分(第四章の規定による処分を除く。)に準用する。