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平成5年法律第26号抄(特例法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成5年4月23日)

附 則

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第十五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第二項」に改める。
第十一条中「(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条」を削り、「、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十五条第一項(同法第百七十四条第四項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条」を「及び同法第百六十三条第三項」に改める。
第十二条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第一項」に改める。
第三十六条第一項中「又は実用新案登録出願」を削り、「発明又は考案と」を「発明と」に改める。
第四十一条第二項中「第十七条第二項(第三号を除く。)及び第三項」を「第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改める。