第五条第五項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第二項」に改める。
第十一条中「(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条」を削り、「、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十五条第一項(同法第百七十四条第四項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条」を「及び同法第百六十三条第三項」に改める。
第十二条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第一項」に改める。
第三十六条第一項中「又は実用新案登録出願」を削り、「発明又は考案と」を「発明と」に改める。
第四十一条第二項中「第十七条第二項(第三号を除く。)及び第三項」を「第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改める。