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昭和24年政令第109号抄(旧特許収用令の改正)
通商産業省設置法等の施行に伴う関係命令の整理等に関する政令(昭和24年5月24日)
(特許収用令の改正)
第十七条
特許収用令(昭和十三年勅令第五十二号)の一部を次のように改正する。
「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
第十五条第三項及び第四項を次のように改める。
3
会長ハ特許庁ノ職員ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
4
委員及臨時委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ特許庁長官之ヲ命ズ
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条
特許補償審査会ノ庶務ハ特許庁総務部ニ於テ之ヲ処理ス
第十八条
削除
第二十四条中「特許局長官」を「特許庁長官」に改める。