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昭和17年勅令第344号抄(旧特許収用令の改正)

特許局ノ内閣移管ニ伴フ特許法施行令等中改正ニ関スル件(昭和17年4月1日)

第二条 特許収用令中左ノ通改正ス
第一条乃至第九条、第十二条及第十四条乃至第十七条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第十八条中「商工大臣」ヲ「内閣ニ於テ」ニ改ム
第二十三条及第二十四条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム