第二十六条の見出しを「(書類等の提出)」に改め、同条中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十四条の二において同じ。)」を加え、同条ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加える。
第三十四条の二第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)」を削る。