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平成26年法律第69号抄(半導体集積回路法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第二百五十二条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録機関の上級行政庁とみなす。