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平成18年法律第50号抄(半導体集積回路法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第三百八十五条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改め、同条第二号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。