第三十条第一項第二号イ中「又は有限会社」を削り、「親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社」を「親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人」に改め、同号ロ中「合名会社又は合資会社」を「持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)」に、「業務執行権を有する」を「業務を執行する」に改める。
第三十四条の二の見出し中「備付け」を「備置き」に改め、同条第一項中「営業報告書又は」を削り、「備えて置かなければ」を「備え置かなければ」に改める。