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平成17年法律第87号抄(半導体集積回路法の改正)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年7月26日)

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第四百三十六条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項第二号イ中「又は有限会社」を削り、「親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社」を「親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人」に改め、同号ロ中「合名会社又は合資会社」を「持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)」に、「業務執行権を有する」を「業務を執行する」に改める。
第三十四条の二の見出し中「備付け」を「備置き」に改め、同条第一項中「営業報告書又は」を削り、「備えて置かなければ」を「備え置かなければ」に改める。