目次中「指定登録機関」を「登録機関」に、「第五十六条」を「第五十七条」に改める。
「第四章 指定登録機関」を「第四章 登録機関」に改める。
第二十八条の見出しを「(登録機関の登録等)」に改め、同条第一項中「指定する」を「登録を受けた」に、「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項中「指定」を「規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第三項中「第一項の指定」を「機関登録」に、「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第四項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
第二十九条中「前条第一項の指定」を「機関登録」に改め、同条第三号を削り、同条第二号中「指定」を「機関登録」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
- 二 第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
第二十九条に次の一号を加える。
- 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第三十条を次のように改める。
(機関登録の基準)
第三十条 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
- 一 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 無体財産権の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者
- 二 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、回路配置創作等事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一 機関登録の年月日及び機関登録番号
- 二 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地
第三十条の次に次の一条を加える。
(機関登録の更新)
第三十条の二 機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第二十八条第二項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。
第三十一条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条第二項中「指定登録機関は、登録事務」を「登録機関は、設定登録等事務」に、「前条第一号」を「第三十条第一項第一号」に、「登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に改める。
第三十二条中「指定登録機関は、登録事務」を「登録機関は、設定登録等事務」に改める。
第三十三条の見出しを「(設定登録等事務規程)」に改め、同条第一項中「指定登録機関は、登録事務」を「登録機関は、設定登録等事務」に、「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に改め、「定め」の下に「、設定登録等事務の開始前に」を加え、同条第二項中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に改め、同条第三項中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に、「登録事務の」を「設定登録等事務の」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
第三十四条の見出し中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十四条の二 登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第二項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
- 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第三十五条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「第二十八条第一項の指定」を「機関登録」に、「その指定」を「その機関登録」に、「の認可を受けなければ」を「に提出しなければ」に改め、同条第二項中「指定登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し」を「登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく」に改める。
第三十六条を次のように改める。
(役員等の選任及び解任)
第三十六条 登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三十七条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「役員又は登録事務実施者」を「設定登録等事務実施者」に、「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に、「登録事務に」を「設定登録等事務に」に改める。
第三十八条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、「役員」の下に「(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)」を加え、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項中「登録事務」を「設定登録等事務」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
第三十九条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
第四十条の見出しを「(適合命令)」に改め、同条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「第三十条第一号から第四号まで」を「第三十条第一項各号のいずれか」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第四十条の二 経済産業大臣は、登録機関が第三十一条の規定に違反していると認めるとき、その他設定登録等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録機関に対し、設定登録等事務を行うべきこと又は設定登録等事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十一条の見出し中「指定」を「機関登録」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「その指定」を「その機関登録」に、「登録事務の」を「設定登録等事務の」に改め、同条第二号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第三号中「登録事務規程」を「設定登録等事務規程」に、「登録事務を」を「設定登録等事務を」に改め、同条第五号中「指定」を「機関登録」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「前条」を「前二条」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
- 四 正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第四十二条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
第四十三条の見出し中「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
第四十四条の見出し中「指定登録機関」を「登録機関」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
第四十五条の見出し中「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第一項中「指定登録機関」を「登録機関」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第二項中「登録事務」を「設定登録等事務」に、「指定登録機関が」を「登録機関が」に、「指定登録機関の指定」を「機関登録」に改める。
第四十六条第一号中「第二十八条第一項の指定」を「機関登録」に改め、同条第四号中「指定」を「機関登録」に、「登録事務」を「設定登録等事務」に改め、同条第五号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
第四十九条第一項中「者は」の下に「、次項に規定する場合を除き」を加え、「(指定登録機関が登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)」を削り、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。
2 登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。
- 一 設定登録を受けようとする者
- 二 第二十一条第一項又は第二項の登録を受けようとする者
- 三 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
- 四 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
第四十九条第三項中「第一項の」を「前二項の」に改め、同条第四項中「第一項」を「第二項」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
第五十四条中「登録事務」を「設定登録等事務」に、「指定登録機関」を「登録機関」に改める。
第五十五条中「指定登録機関」を「登録機関」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「登録事務」を「設定登録等事務」に改める。
本則に次の一条を加える。
第五十七条 第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。