第二十八条第一項及び第四項中「第四十八条第二項」を「第四十八条第一項」に改める。
第四十八条の見出しを「(謄本等の交付及び閲覧等の請求)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第四十九条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第一項」に、「若しくは抄本又は回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「前条第一項」に改める。