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平成14年法律第152号抄(半導体集積回路法の改正)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年12月13日)

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第六十五条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項及び第四項中「第四十八条第二項」を「第四十八条第一項」に改める。
第四十八条の見出しを「(謄本等の交付及び閲覧等の請求)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第四十九条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第一項」に、「若しくは抄本又は回路配置原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「前条第一項」に改める。