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平成11年法律第220号抄(半導体集積回路法の改正)

独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月22日)

(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第三十条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第三項中「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加える。