第九条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
第九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第四十三条を次のように改める。
(指定登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)
第四十三条 第三十七条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。