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実用新案法 新旧対照表 62

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(侵害の罪)
第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(侵害の罪)
第五十六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(詐欺の行為の罪)
第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(詐欺の行為の罪)
第五十七条 詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(偽証等の罪)
第五十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 〔略〕
(偽証等の罪)
第五十九条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
 〔略〕
(秘密を漏らした罪)
第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(秘密を漏らした罪)
第六十条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した実用新案登録出願中の考案に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 〔略〕
 〔略〕
(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 〔略〕
 〔略〕