令和5年7月3日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法の準用)
第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。この場合において、同条第一項第三号中「第八十四条の二」とあるのは、「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と読み替えるものとする。
2 〔略〕
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(特許法の準用)
第五十五条 特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
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