[INDEX]

実用新案法 新旧対照表 59

令和5年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 〔略〕
 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第八条 〔略〕
 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
 〔略〕
(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 〔略〕
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、当該明細書等翻訳文を提出することができるようになつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)
第四十八条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
第八条第一項第一号括弧書、第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第四十八条の四第四項又は第四十八条の十五第二項において準用する同法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき五万円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
十一審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円