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実用新案法 新旧対照表 54

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
(特許法の準用)
第三十六条 特許法第百十条(利害関係人による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者一件につき四千二百円
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者一件につき千四百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十一審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円
別表(第五十四条関係)
 納付しなければならない者金額
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者一件につき千四百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円