平成28年4月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(審判請求書の補正)
第三十八条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
|
(審判請求書の補正)
第三十八条の二 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
|
第四十八条の二 削除
|
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十八条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
|
(特許法の準用)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
|
(特許法の準用)
第五十五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
|